「ライフスポーツ財団助成申請システム」利用規約 Terms of Use for
ライフスポーツ財団助成申請システムを利用するためには、以下のサイト利用規約(以下「本規約」という。)に同意していただくことが必要となります。
本システムを利用される前には必ず本規約をお読みください。
なお、本システムを利用された方は、本規約に同意したものとみなします。
本システムを利用される前には必ず本規約をお読みください。
なお、本システムを利用された方は、本規約に同意したものとみなします。
利用規約
この利用規約は、公益財団法人ライフスポーツ財団(以下「当財団」という)のライフスポーツ財団助成申請システム(以下「本システム」という)を利用するために必要な事項を定めるものです。
システム利用者は、事前にこの利用規約を熟読の上、この利用規約に同意して本システムを利用するものとします。システム利用者が、本システムを利用した際には、この利用規約に同意したものとみなします。
■ログインID、パスワードの管理
システム利用者は、ログインID及びパスワードを自己の責任において厳重に管理するものとし、管理並びにこれらの管理から派生する責任はシステム利用者が負うものとし、当財団は一切の責任を負いません。
■禁止事項、システムの利用停止又は制限
本システムの利用においては、次に掲げる行為を禁止します。
なお、システム利用者が禁止行為を行ったと認めたときは、事前の通知を行うことなく本システムの利用を停止し、又は制限することができるものとします。
(1)本システムを当財団への登録手続以外の目的で利用すること。
(2)本システムに不正にアクセスし、プログラムその他著作物の修正、複製、改ざん等の行為を行うこと。
(3)本システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
(4)他人の情報を登録するなど、虚偽の登録を行なう行為。
(5)本システムに対し、ウイルスに感染したファイルを送信すること。
(6)その他法令等に反すると認められる行為をすること。
■免責事項
(1)当財団は、本システムの利用により生じたシステム利用者の損害について一切の責任を負わないこととします。
(2)システム利用者は、本システムの利用により第三者に損害を与えた場合には、自己の責任において解決することとします。
(3)当財団は、その裁量において本システムの改修及び運用の停止、休止又は中断をシステム利用者に事前に通知することなく行うことができることとします。
(4)当財団は、前号の規定によって本システムの改修及び運用の停止、休止又は中断を行ったことによって生じたいかなる損害に対しても一切の責任を負わないこととします。
■個人情報の保護
当財団は、システム利用者に係る個人情報について適正に保護及び管理を行います。
この利用規約は、公益財団法人ライフスポーツ財団(以下「当財団」という)のライフスポーツ財団助成申請システム(以下「本システム」という)を利用するために必要な事項を定めるものです。
システム利用者は、事前にこの利用規約を熟読の上、この利用規約に同意して本システムを利用するものとします。システム利用者が、本システムを利用した際には、この利用規約に同意したものとみなします。
■ログインID、パスワードの管理
システム利用者は、ログインID及びパスワードを自己の責任において厳重に管理するものとし、管理並びにこれらの管理から派生する責任はシステム利用者が負うものとし、当財団は一切の責任を負いません。
■禁止事項、システムの利用停止又は制限
本システムの利用においては、次に掲げる行為を禁止します。
なお、システム利用者が禁止行為を行ったと認めたときは、事前の通知を行うことなく本システムの利用を停止し、又は制限することができるものとします。
(1)本システムを当財団への登録手続以外の目的で利用すること。
(2)本システムに不正にアクセスし、プログラムその他著作物の修正、複製、改ざん等の行為を行うこと。
(3)本システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
(4)他人の情報を登録するなど、虚偽の登録を行なう行為。
(5)本システムに対し、ウイルスに感染したファイルを送信すること。
(6)その他法令等に反すると認められる行為をすること。
■免責事項
(1)当財団は、本システムの利用により生じたシステム利用者の損害について一切の責任を負わないこととします。
(2)システム利用者は、本システムの利用により第三者に損害を与えた場合には、自己の責任において解決することとします。
(3)当財団は、その裁量において本システムの改修及び運用の停止、休止又は中断をシステム利用者に事前に通知することなく行うことができることとします。
(4)当財団は、前号の規定によって本システムの改修及び運用の停止、休止又は中断を行ったことによって生じたいかなる損害に対しても一切の責任を負わないこととします。
■個人情報の保護
当財団は、システム利用者に係る個人情報について適正に保護及び管理を行います。
【申請団体要件】
公益財団法人 ライフスポーツ財団助成金交付要綱
(助成金交付対象)
第2条 助成金の交付を受ける対象は、市区町村において子どもスポーツ活動、地域スポーツ活動及び子ども文化活動を推進するために積極的に取組む組織団体とし、いずれも営利を目的としない団体、法人とする。また、次の各号を満たす団体とする。
(1)次のア~ウの条件に当てはまる団体。
ア.団体の構成員は4人以上で構成されていること。
イ.団体の活動と運営が、定期的、計画的、組織的に行われており、活動歴等当財団が必要と認めたとき、その内容を提示できること。
ウ.原則として上記の趣旨を担う活動領域で、3年以上の活動歴をもつこと。
(2)その他、当財団の理事長が認めた団体。
公益財団法人 ライフスポーツ財団助成金交付要綱
(助成金交付対象)
第2条 助成金の交付を受ける対象は、市区町村において子どもスポーツ活動、地域スポーツ活動及び子ども文化活動を推進するために積極的に取組む組織団体とし、いずれも営利を目的としない団体、法人とする。また、次の各号を満たす団体とする。
(1)次のア~ウの条件に当てはまる団体。
ア.団体の構成員は4人以上で構成されていること。
イ.団体の活動と運営が、定期的、計画的、組織的に行われており、活動歴等当財団が必要と認めたとき、その内容を提示できること。
ウ.原則として上記の趣旨を担う活動領域で、3年以上の活動歴をもつこと。
(2)その他、当財団の理事長が認めた団体。
【助成事業必須条件】
以下の各項目を団体として受け入れられることが助成必須条件となる。
(詳細は各種助成金交付規定を参照の事。)
《助成の対象となる事業》
1.公益性があり誰もが参加できる活動内容であること。単一種目(競技的志向が高い事業内容・種目)への助成は行わない。
2.他団体から助成を受けていない事業であること。
《事業申請ができる団体の条件》
1.団体として事業実績があること。
2.申請・報告等の事務処理において、インターネット、電子メール等パソコンの扱いが可能なこと。
3.助成が決定した年度中には、団体ホームページに当財団のバナーを載せる。(バナーの画像データは財団HPより取得可能。「ロゴ・キャラクターのダウンロード」のページより)
4.当財団が事業視察をする場合は受け入れる。
5.申請や助成事業に関して不正や怠慢、その他不適当な行為を行わない。
6.当財団の助成金交付要綱及び助成金交付規定を遵守する。
《助成事業開催時の条件》
1.財団推進事業実施の際は、当財団の「団旗」「横断幕」「ミニのぼり」を設置し、スタッフは当財団が支給するTシャツまたはベストを着用する。
一般公募事業を実施する場合は「団旗」と「ミニのぼり」を設置する。
2.助成事業においての当財団の立場について、財団推進事業は「共催」とし、一般公募事業の場合は「後援」の扱いとする。(ただし、事業の催行について問題が生じたときは、共催及び後援においても当財団では責任を負わないものとする。)
3.要項、チラシ等には「共催(後援):(公財)ライフスポーツ財団」と明記する。また、「この事業は(公財)ライフスポーツ財団の助成金を受けて実施しています。」という文言を必ず入れる。
4.事業実施の際、参加者に向け当財団から助成金交付を受けている旨の紹介をする。
以下の各項目を団体として受け入れられることが助成必須条件となる。
(詳細は各種助成金交付規定を参照の事。)
《助成の対象となる事業》
1.公益性があり誰もが参加できる活動内容であること。単一種目(競技的志向が高い事業内容・種目)への助成は行わない。
2.他団体から助成を受けていない事業であること。
《事業申請ができる団体の条件》
1.団体として事業実績があること。
2.申請・報告等の事務処理において、インターネット、電子メール等パソコンの扱いが可能なこと。
3.助成が決定した年度中には、団体ホームページに当財団のバナーを載せる。(バナーの画像データは財団HPより取得可能。「ロゴ・キャラクターのダウンロード」のページより)
4.当財団が事業視察をする場合は受け入れる。
5.申請や助成事業に関して不正や怠慢、その他不適当な行為を行わない。
6.当財団の助成金交付要綱及び助成金交付規定を遵守する。
《助成事業開催時の条件》
1.財団推進事業実施の際は、当財団の「団旗」「横断幕」「ミニのぼり」を設置し、スタッフは当財団が支給するTシャツまたはベストを着用する。
一般公募事業を実施する場合は「団旗」と「ミニのぼり」を設置する。
2.助成事業においての当財団の立場について、財団推進事業は「共催」とし、一般公募事業の場合は「後援」の扱いとする。(ただし、事業の催行について問題が生じたときは、共催及び後援においても当財団では責任を負わないものとする。)
3.要項、チラシ等には「共催(後援):(公財)ライフスポーツ財団」と明記する。また、「この事業は(公財)ライフスポーツ財団の助成金を受けて実施しています。」という文言を必ず入れる。
4.事業実施の際、参加者に向け当財団から助成金交付を受けている旨の紹介をする。